2017年11月08日(水) 【行政書士の資格試験勉強について】 行政書士の試験の項目は、憲法、民法、行政法、商法、一般知識です。 私が最も得意とするのは、行政法で 最も時間をかけているのは、民法 行政法は、ちゃんとテキストと条文をしっかりくまなくやれば 問題もほぼわかるようないい子ちゃんなの しかし、民法は、ひっどい、えっらい悪い子 範囲が一番広いけど、問題数は少なめで、 択一問題は思考力と条文知識や暗記、判例などから、マニアックに問題が出ます えええ!?みたいなね。 これだけ詰め込んだ条文1044条ね、ここから素直になんて問題出てくれないのね 1044条ね、ちょいちょい司法書士用の解説みてね、 一番やってんだけどね、、、、、 反復はもう、だいっぶんしたよね、しまくったばい それでも、反復のたびに、 あっ、そういう意味だったの!?なんてとこも多かった もう、、私たち、終わりにしましょ、、、なんてことも言いたくもなったばい!! けども、だいぶん惜しいとこまできてる!! 記述が何が出るのか、ちょっと楽しみでもある。 あとは判例の確認かな! 憲法さんは、まあ、あとちょい煮込んだら、そこそこ。 憲法も、半分くらいテキスト以外から出るから、こえー 笑 商法に関しては、民法よりひっでぇのです。 落とすためだけに出される問題にしか見えない 笑 その中の、会社法は軽く1000条近くあるんですが、 その膨大な範囲から、問題はたった4問くらいしか出ません。 もう商法に関しては、テキストの範囲しかしないことにしてます。 一般知識の範囲は 政治、経済、社会福祉、個人情報保護、情報公開法、IT関係、時事、一般常識、文章問題 、、、という おぞましい膨大な範囲から14問。 しぼって取れるとこ取ってくスタンスで! その他、内閣法、国家行政法、裁判法、民事訴訟法、国家公務員法、公職選挙法、労働基準法とか 範囲がむちゃくちゃ広いです テキスト真面目にやったらできるって書いてたどこかのサイトを恨んでるぜ!!笑 ともかく、私が言いたいのはこれだけだ 必殺!遺留分減殺請求拳!!!!! ※正しくは遺留分減殺請求権です 贈与又は遺贈によって、遺留分に満たないときに請求できます。 訴えによる必要はありません(判例)。 贈与又は遺贈があったことを知ったときから消滅時効にかかります。 セザえもん脳内議会により全員一致で議決しましたので、議決の趣旨及び内容に従い、速やかに睡眠を取ります。 00:49 <<重要なお知らせ>>@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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